午後からは、神奈川県民ホールで、年に1度の宅建業者講習会へ。
この時期、神奈川県の4か所で講習会が実施されますが、横浜市内の開催会場は県民ホールのみで、法的参加義務がありますので、横浜市内の不動産会社がほぼ参加されています。
法改定があった法律中心の約2時間の講習会でした。
3年前に起きた熱海での盛り土の土砂災害事故受け、法改正された宅造法・特定盛土規制法、中でも大きな法改正は、本日、7月1日より施行された、仲介手数料の法改正。
「低廉な空家等の媒介特例」(18年1月1日施行)を拡充し、現行では、物件価格400万円以下の宅地建物を対象に、売主からのみ最大18万円×1.1(19.8万円。うち1.8万円は消費税相当額。)まで報酬を受領できますが、これを本日から、800万円以下の物件まで対象を広げ、報酬の上限も最大「30万円×1.1(33万円)」に引き上げられます。
更に、買主からも最大33万円の報酬を受け取れるようになります。
昨今問題となっている空き家問題。
全国の長期の空き家件数は、約350万件。
宅建業者による空き家ビジネスへの積極参加を促すのが狙いだそうです。
講習後、事務所に掲示義務のある、仲介手数料報酬額票を新たなものに差し替え。
相続登記の罰則付き義務化、特定空き家の固都税税率の改定、報酬の改定と、国も空き家対策に真剣に取り組みだしております。